後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただきます。

例:先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を特別の料金としてお支払いいただきます。

〇対象となる医薬品
 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
 ・後発医薬品の提供が困難な場合
 ・バイオ医薬品

〇負担金額
 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
 ※選定療養費には別途消費税も必要になります。